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地籍調査とは、国土調査法に基づく国土調査の一つです。主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、土地境界の位置を測量します。測量の結果から一筆の土地ごとに面積を計算して地籍簿、地籍図が作成され、登記所に送られます。登記所では地籍簿を基に登記簿の修正、地籍図の備え付けが行われます。
現在、登記所に管理されている土地情報の約半分は、明治時代初期に行われた地租改正事業によって調査・作成された地図(字限図)を基にしています。ここで問題となるのは、字限図の土地情報の正確さです。字限図の作成に使われた土地情報の測量は専門家ではなく土地の所有者によって行われました。さらに、当時の測量技術が低かったこともあり、境界・面積・形状などが、実際のものと大きく食い違う場合があります。そのため、地籍調査を行い、土地の情報を正確に把握する必要があります。
地籍調査前の字限図地籍調査後の地籍図
画像提供:国土交通省土地・水資源局国土調査課
分筆とは、一筆の土地を二筆以上に分けることです。地目境に杭を打ち分割があったものとして調査いたします。 分筆となる条件は、一筆の土地の一部が別地目になっている場合や、土地の利用または管理上、分割することが適当と認められる場合です。
合筆とは、隣接する二筆以上の土地を一つの地番にすることです。合筆となる条件は、同一字内で隣接し、所有者、地目が同じであることや、抵当権などの所有権以外の権利設定が無いこと、または設定が同一である場合です。
地目はそれぞれの土地の状況、利用目的に重点をおいて、土地全体としての主たる用途により決定しますが、登記記録の地目と異なる場合は記録を修正いたします。ただし、登記記録が農地で、現況が農地以外の場合の地目変更は、農地法との関係もありますので、農業委員会に照会し、その回答により処理をいたします。
地番(枝番)が、-イ、-ロ等の数字以外の記号で表示されている場合は、-1、-2等の数字に変更いたします。
地籍調査による実測面積と、登記記録の面積が相違している場合は、登記記録の地籍を修正いたします。
地籍調査では、登記記録に記載されている所有者名の変更はできません。 「何代か前の先祖名義の土地を自分の名義に変更したい」、「以前に近隣の家と土地を交換(または売買)したが登記手続きをしていないので、地籍調査で登記記録を修正したい」という要望にはお答えできません。
その他にも、「返済が完了しているので、抵当権を解除して欲しい」という抵当権等の解除に関する要望にはお答えできません。