本文
狂犬病予防法に基づき生後91日以上の犬の所有者は、犬を登録をすることと狂犬病予防注射を接種させることが義務付けられています。
令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダー等の事業者から購入した犬は、動物愛護管理法に基づきマイクロチップの装着と情報登録が義務付けられています。
情報の登録・変更については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」ウェブサイトで手続きをしてください。
事業者でない個人から譲渡を受けた犬については、マイクロチップの装着・情報登録は努力義務となっています。マイクロチップの装着を希望する場合は、動物病院で装着することが可能です。
個人から譲渡された犬でマイクロチップを装着しない場合は、町で直接畜犬登録手続きが必要です。登録後犬鑑札を交付します。町での登録の場合は登録手数料として3,000円が必要となります。
なお、マイクロチップが装着・情報登録された犬については、それを以って畜犬登録したこととなるため、町での登録及び犬鑑札の取得は不要となります。
ただし、マイクロチップが装着されていても登録情報が適正に管理・運用されていない場合は畜犬登録が必要になります。

・環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」ウェブサイト<外部リンク>
犬の飼い主は、狂犬病予防法によって1年に1度自らの飼い犬に狂犬病の予防注射を接種させることが義務付けられています。
町では、毎年狂犬病定期集合注射を実施しています。
定期集合注射の詳細については、実施のおおよそ1月前に飼い主宛てに通知しています。
| 注射料金 | 注射済票交付手数料 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2,700円 | 550円 | 3,250円 | その場で注射済票を交付します |
※動物病院で接種した場合は、病院で発行する注射済証明書を役場に持参して注射済票の交付を受けてください。(交付手数料550円必要)
※注射済票と犬鑑札は、狂犬病予防法により犬への装着が義務付けられています。(マイクロチップ装着の犬は犬鑑札については不要)

狂犬病は発症すると効果的な治療法はなく、100%死亡してしまう恐ろしい感染症です。
日本では1957年以降発生を確認されておりませんが、海外ではいまだに多数発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。
狂犬病予防注射をしっかりと受けさせることにより、犬での発症を効果的に予防できることから、飼い主であるあなた自身と愛犬を狂犬病の危険から守るためにも、必ず狂犬病の予防注射を受けさせてください。
野犬を見つけた場合、飼い犬がいなくなった場合は福島県動物愛護センター会津支所または町民生活課環境係に連絡をお願いします。
なお、福島県動物愛護センター会津支所への連絡と迷子犬の情報については、下記リンクを確認してください。
・福島県動物愛護センター会津支所<外部リンク>
犬が死亡した場合や引っ越した場合などは、各種手続きが必要になります。
マイクロチップ装着犬の登録情報に変更が生じた場合(死亡や引っ越しなど)は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」ウェブサイトから手続きをしてください。
手続きの種類や実施する場所など、詳細については下記の添付ファイルをご確認ください。
・猪苗代町の畜犬に関する手続き等一覧表 [PDFファイル/3.79MB]