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町県民税(個人住民税)の所得金額について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費を差し引いて算出します。

(1)利子所得

公社債・預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。

利子所得=収入金額

(2)配当所得

法人から受ける利益の余剰金の配当・分配などによる所得を配当所得といいます。株式などの元本取得に要した負債の利子が必要経費になります。

配当所得=収入金額‐借入金の利子

(3)不動産所得

不動産の貸付から生じる所得を不動産所得といいます。減価償却費、固定資産税などが必要経費になります。

不動産所得=収入金額‐必要経費

(4)事業所得

事業所得は、営業等所得と農業所得に分けられます。

  • 営業等所得
    小売業・飲食業・製造業・医師・保険外交員、漁業などの農業以外の事業から生ずる所得
  • 農業所得
    農産物の生産、果樹などの栽培、農家が兼営する家畜の飼育から生ずる所得など

事業所得=収入金額‐必要経費

(5)給与所得

会社などに勤めている人(パート・アルバイト含む)が支払いを受ける給与・賃金・賞与などを給与収入といいます。

給与所得=収入金額‐給与所得控除額

 

(6)退職所得

退職金などの所得を退職所得といいます。

退職所得=(収入金額‐退職所得控除額)×1/2

※勤続年数5年以内の法人役員等に対する退職手当等については、2分の1にする措置は適用されません。

(7)山林所得

山林の伐採、立木のまま譲渡したことにより生ずる所得を山林所得といいます。管理費、伐採費などが必要経費になります。

山林所得=収入金額‐必要経費‐特別控除額(最大50万円)

(8)譲渡所得

土地・建物・株式・車などの資産を譲渡したことによる所得を譲渡所得といいます。譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間によって、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられます。資産の取得費と譲渡費用が必要経費になります。

分離課税の対象となる土地・建物等の譲渡

  • 短期譲渡所得
    譲渡の年の1月1日現在において、所有期間が5年以下のもの
  • 長期譲渡所得
    譲渡の年の1月1日現在において、所有期間が5年を超えるもの

総合課税の対象となる資産の譲渡(土地・建物等以外)

  • 短期譲渡所得
    その取得の日以後、譲渡の日までの所有期間が5年以下のもの
  • 長期譲渡所得
    その取得の日以後、譲渡の日までの所有期間が5年を超えるもの

譲渡所得=収入金額‐必要経費‐特別控除額(最大50万円)

※総合譲渡の場合、短期譲渡所得と長期譲渡所得を合わせて50万が限度です。長期譲渡所得は2分の1後の金額が所得になります。

(9)一時所得

生命保険満期金、賞金や懸賞当選金など一時的な所得を一時所得といいます。収入を得るためにかかった費用が必要経費になります。

一時所得=収入金額‐必要経費‐特別控除額(最大50万円)×1/2

(10)雑所得

公的年金等(厚生年金・国民年金など)や個人年金、事業以外で得た原稿料・講演料・謝礼など他の所得に当てはまらない所得を雑所得といいます。

公的年金等

雑所得=収入金額‐公的年金等控除額

公的年金等以外

雑所得=収入金額‐必要経費

(11)非課税所得(所得金額に算入されない所得)

  • 遺族年金(恩給)、障がい年金
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
  • 健康保険、労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品
  • 義援金、見舞金
  • 給与所得者の通勤手当(上限あり)
  • 雇用保険の失業等給付