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公社債・預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。
利子所得=収入金額
法人から受ける利益の余剰金の配当・分配などによる所得を配当所得といいます。株式などの元本取得に要した負債の利子が必要経費になります。
配当所得=収入金額‐借入金の利子
不動産の貸付から生じる所得を不動産所得といいます。減価償却費、固定資産税などが必要経費になります。
不動産所得=収入金額‐必要経費
事業所得は、営業等所得と農業所得に分けられます。
事業所得=収入金額‐必要経費
会社などに勤めている人(パート・アルバイト含む)が支払いを受ける給与・賃金・賞与などを給与収入といいます。
給与所得=収入金額‐給与所得控除額
退職金などの所得を退職所得といいます。
退職所得=(収入金額‐退職所得控除額)×1/2
※勤続年数5年以内の法人役員等に対する退職手当等については、2分の1にする措置は適用されません。
山林の伐採、立木のまま譲渡したことにより生ずる所得を山林所得といいます。管理費、伐採費などが必要経費になります。
山林所得=収入金額‐必要経費‐特別控除額(最大50万円)
土地・建物・株式・車などの資産を譲渡したことによる所得を譲渡所得といいます。譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間によって、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられます。資産の取得費と譲渡費用が必要経費になります。
譲渡所得=収入金額‐必要経費‐特別控除額(最大50万円)
※総合譲渡の場合、短期譲渡所得と長期譲渡所得を合わせて50万が限度です。長期譲渡所得は2分の1後の金額が所得になります。
生命保険満期金、賞金や懸賞当選金など一時的な所得を一時所得といいます。収入を得るためにかかった費用が必要経費になります。
一時所得=収入金額‐必要経費‐特別控除額(最大50万円)×1/2
公的年金等(厚生年金・国民年金など)や個人年金、事業以外で得た原稿料・講演料・謝礼など他の所得に当てはまらない所得を雑所得といいます。
雑所得=収入金額‐公的年金等控除額
雑所得=収入金額‐必要経費